仙台高等裁判所 昭和25年(う)532号 判決
所論のとおり原審における判決の宣告をした公判期日の調書が即日作成されなかつたことは記録に徴し明かであるが調書整理期間に関する刑事訴訟規則は訓示規定であると解すべきであるから即日調書の整理がなされなかつたとしても違法であると断ずる訳にはいかない。
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所論のとおり原審における判決の宣告をした公判期日の調書が即日作成されなかつたことは記録に徴し明かであるが調書整理期間に関する刑事訴訟規則は訓示規定であると解すべきであるから即日調書の整理がなされなかつたとしても違法であると断ずる訳にはいかない。